大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5929 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人外池簾治の上告趣意は、原判決は、大審院の判例又は憲法三一条に違反す

るとはいうが、刑訴四〇〇条但書に依つて判決をするには、所論のように事実の取

調並びに証拠調及び控訴裁判所において取り調べた証拠を資料として覆審を為し、

弁論を繰返し、被告人弁護人をして最終の陳述をさせなければならないものでない

ことは、当法廷の判例であるから(判例集四巻四号六四八頁以下参照)、所論は、

その前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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